労働基準法が改正され、
厚生労働省
使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、
毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。
有給取得率世界最低の日本ですが、なんと2019年4月から取得義務化になりました!
やりましたね。これで使いにくかった有給休暇が使えるようになりましたね!
年次有給休暇の時季指定
勿論全部でしょ? え? 5日?
意味が分かりません
有給休暇は勤続年数によって取得日数が変わりますが、最大毎年20日です。
2年間以内に使いきらないと、無くなってしまいます。
労働者の権利ですから、全部使いきるのが当たり前。
5日間義務化したということは残りの15日近くは捨てろってことですか?
海外のように取得出来なければ買取でもさせない限り、取得率は上がらないでしょう。
取得率……上げる気無いのではないでしょうか。
会社側には選択肢は2つしかない
「6/30日休みます」
上記のように宣言すれば、基本的には有給取得完了です。
- ダメだダメだー!
- なんの用事だ!?
- 有給使い過ぎじゃないか!?
こんな発言は禁止です。有給取得の妨害となります。
あなたの上長は「わかりました」というしか無いのです。
参考になるかわかりませんが、テイコウペンギンもオススメ。
時季変更権
コトバンク
・時季変更権とは、事業の正常な運営を妨げる場合において、使用者が従業員の有給取得の時季を変更できる権利である。
・事業の正常な運営を妨げる場合とは、「事業の規模、内容、当該労働者の担当する作業の内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきである。」
つまり、
「6/30に有給取得したい」
と宣言しても、
「月末で繁忙期だから、取得日時を変えて欲しい」と日時の変更をすることが出来るのです。
でも大事なのは、【時期変更権】であって【有給取得拒否】は許されていないのです。
あくまでも日時の変更です。
極端な話、有給が20日残っているが後20日で有給が失効してしまう場合、
「全部使います」
と宣言すれば、
「了解した」or「時季変更権……使えないやんけ……了解しました……」
となります。
有給取得妨害された場合
- みんな有給とってないよ
→でましたね。日本人の大好きな同調圧力です。 - 有給は半分は残すのが普通
→違います。使うのが当然の権利です - 申請理由がないと承認できない
→理由は必要ありません
めんどくさいですよね。こういう時はさらっとメールで「~~休みます」と連絡しましょう。
文句言ってきたら、有給取得妨害です。
人事に話しましょう。人事も腐っているなら 総合労働相談コーナー に連絡しましょう。
真摯に対応してくれますよ。
日本の労働環境が腐っている理由
日本の会社は根強く年功序列が蔓延っています。
まあ、老害が「俺たちは老害だ! 辞めよう!」とは言えないので仕方ないのですが。
そして有給休暇を捨てるのが当たり前だった時代を生きてきた人達が上司にいるわけです。
そんな老害たちの常識は、やっぱり【有給は使わないものだ!】なんですね。
知ったこっちゃありません。全部使いましょう。
出世に響く
そうかもしれません。有給取得を査定に反映することは禁止ですが、査定なんて上司の気分次第だったりするのであり得る話です。
私は今、誰もが知っている会社で働いていますが、
「有給使っている奴は査定下げる」
と堂々と言っていました。腐ってますがしょうがないですね。
まあ、転職すればいいので問題ありません。
有給も全部使いますし、定時で帰ります。
査定? 響いてないですよ。
だって上司の上司にまで根回ししてますから。
「有給取得で査定落とすってダメらしいですね」
と先に吹き込んでおきました。情報戦ですね。
まとめ
有給は全部取りましょう。それが全てです。
査定に響いたり、有給取得妨害するような会社は辞めてしまいましょう。
外資系は有給に対して寛容なのでお勧めです。
以上です。
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